コロナウイルス対策の資金繰り

コロナウイルス対策の資金繰りについてです。
いっぱい情報が錯綜していてなんともわかりにくいので、ここらでまとめを。

とはいえ、私も知らないことがあるかもしれず、対象を絞らせていただきます。
栃木県内でサービス業や小売業等を営む個人事業主、小規模事業者向けです。

◯事業主がもらえる(可能性のある)やつ、2つ

1)持続化給付金

  • 売上が前年同月比50%以上減少している事業者が対象。一ヶ月でもそういう月があればOK
  • 資本金10億円以上の大企業を除く
  • 給付額は、最大で法人:200万円、個人事業者等:100万円。
    もらえる額を算出するのに3つの数字があればわかります。
    1.去年の総売上
    2.去年のどこかの月の売上
    3.今年の2と同月の売上

例えば去年の総売上が600万円、去年2月の売上が50万円で、今年の2月が25万円(半減)の個人事業主の場合、計算式は以下の通りとなります。

600  -  (50 - 25)×12 = 300 > 100万円  計算式の中の12は固定です。

なので、100万円もらえます。# 売上ベースなので、製造業のほうが有利ですよね……

  • 4/24の補正予算可決後に、電子申請(ネットから申し込み)が開始予定、たぶん5月中旬以降

2)(たぶんもらえないけど情報提供)生活支援臨時給付金(仮称):いわゆる30万円給付金

「2月から6月の間に収入が減った世帯」というのが条件です。これは、個人事業主や中小の社長はもらえない可能性が高いです。

まず法人だと役員報酬でもらっているので、仮に会社がコロナウイルスの影響で役員報酬を払えなかったとしても、役員報酬は年間で変えられないという決まりがあるので、書類上の金額をもらっていることになります(たぶんそのように適用されます)。なので減収と認められません。

個人事業主の場合も、「収入」ってのをどうするか、つまり売上なのか、営業利益(事業主貸)なのかがイマイチはっきりまだ出てないので、難しいかもしれません。ようは1)持続化給付金を申請しろって暗に言われている感じです。

一方、お勤めの方については4/10の発表で比較的簡単になりました。ただまあ有り体に言えば「非正規の方が対象」と考えるのがわかりやすいと思います。大企業の方や公務員などは多少減ったとしても、こんなに減ることはないでしょうから。

▽1人世帯◇月収が10万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、20万円以下となった場合。
▽2人世帯◇月収が15万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、30万円以下となった場合。
▽3人世帯◇月収が20万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合。
▽4人世帯◇月収が25万円以下に減少するか、◇月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合。
※NHKニュースより抜粋

  • 給付金は一律30万円です。
  • 5月の連休明けあたりから申請開始。ネット及び郵送でお申し込み

◯融資の場合はお早めに

融資は当然、返さなきゃならないので計画は慎重に、が基本ですが、コロナウイルス対策で金利が実質かからない事になりつつあるので心の安寧を手に入れるためには、私はアリかなと思っています。

  1. 日本政策金融公庫だと金利1.1%で、返済の据え置き最大3年、かつ3年分の金利はあとから政府が補償
  2. 栃木県の制度融資(申し込みは各金融機関)は金利が1.2%で、据え置き最大2年、保証協会付き(保証料がかかる)

となっています。つまり、1.の公庫は、借りたお金に手を付けなければ、なおかつ金利分だけ先にちょいと負担しておけば(あとから帰ってくる)、3年後までにそのままで返済できます。文字通り「つなぎ融資」として使えます。

で、そうすると条件の良い1.が殺到しちゃってるので、国の指示によりまもなく2.についても1.と同じ条件になると予想されています。そうすると普段付き合いのある金融機関さんに頼めるので気が楽です。他で借入返済がある事業者や計画変更している事業者でも大丈夫とのことです。ただ、立て込んでいるので融資実行まで1~2ヶ月は余裕を見ないといけません。

◯従業員への給料はどうするのか

これも訳がわかりませんよね。細かいところは省いて整理します。

大前提1:事業主の都合で休業し、従業員も休ませる場合は、その間は最低6割の給料(休業手当といいます)を払わないといけない(労働基準法)

大前提2:ただし今のコロナウイルスは事業主の都合じゃないから払わなくてもいい(東日本大震災のときも一部そうでした)

杓子定規にいうとこうなります。まあ非情ですね。いやまあ、どっちの理屈もわかりますけどね。

で、救済策が以下のとおりです。

「コロナウイルス影響で売上が5%以上減少し、やむを得ず休業したにもかかわらず、従業員に6割以上の給料(休業手当)を払う場合、国がその9割を助成」

例えば、20万円の給料を支払っていた人に、今回お店お休みなので出勤しなくていいけど休業手当として12万円払います、とした場合、12×0.9=10万8千円は助成されます。

雇用調整助成金という名前で、相談先と書類の提出先はハロワになります。

結局、コロナウイルス終息後も事業を継続するためには従業員との相互信頼は欠かせないものですので、うまく活用してください。

◯従業員が、子供の面倒でやむを得ず休む場合の扱いを軽減させる

これは、「休業しなくて済んでいるけど従業員がお休みを取る」パターンです。

栃木県は自主休校、自主休園の要請が出ています。そのため子供を家で面倒見なくてはならない家庭があります。従業員がこの理由で、通常付与している有給休暇以外で休んだ場合で、かつそれを事業主が欠勤(無給)ではなく有給休暇として扱う場合、給料の全額が事業主に助成されます(それを使って給料を払えば良い)。

  • 上限は8,330円/日
  • 2/27~6/30が対象
  • もしその従業員の日給(月給の場合は日給相当額)が8,330円を超える場合は、それは全額事業主が負担する(これを払わないと8,330円も支給されないので注意)

例えば、アルバイトで時給1,000円で4時間勤務だったら日給4,000円ですので、このアルバイトさんがもともと付与された有給休暇以外でお休みを取得した場合、それを会社(事業主)が有給休暇として扱えば全額助成されます。

この記事をお勤めの方で読んでいる場合のため、もう一度書きますが、従業員に直ではなく事業主に助成されますので事業主がこの助成制度に対応する必要があります。

ちなみに、そもそも有給休暇ですが、パート、アルバイトでも6ヶ月以上勤務している人で、かつ8割以上を勤務している人には事業主は有給休暇を付与する義務がありますので、結構対象は広いと思います。それと、この制度は、「通常付与している有給休暇以外に有給休暇を付与」です。事業主が「有給休暇を使え」というと色々アウト!になりますのでご注意を。逆に、雇われている側もこの制度を乱用すると、そもそもお勤め先が(人手不足で潰れて)無くなる可能性がありますのでご注意を。いがみ合うより手を取り合いましょう。

◯コロナウイルス対策の直接ではないですが、以下も参考までに。

簡単に書こうと思ったのに3,000字超えてしまいました。うむー。わかりにくいですね。

しまりがわるいですがこのへんで。

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